お知らせ

2018年9月5日 葛飾福祉館のお知らせ

役員等報酬規程

(定義等)

役員及び評議員の報酬等に関する規程

第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ る。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。 (2)報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の

   職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいか

んを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 (3)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等

   の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第2条 役員及び評議員の報酬等は、社会福祉法人葛飾福祉館定款第8条及び第21条に 定めるとおり無報酬とする。

(公 表)

第3条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報 酬等の支給の基準として公表する。

(改 廃)

第4条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

附則

この規程は平成29年9月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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