お知らせ

2018年9月5日 葛飾福祉館のお知らせ

定 款

              社会福祉法人葛飾福祉館定款

第1章総 則

(目 的)
第 1条 こ社会福祉法人(以下「法人」という。)、多様な福祉サービスがそ利用者意向を

尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人尊厳を保持 しつつ、心身ともに健やかに育成され、又そ有する能力に応じ自立した日常生活を 地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次社会福祉事業を 行う。

(1)第二種社会福祉事業
(イ) 保育所経営
(ロ) 老人居宅介護等事業経営 (ハ) 障害福祉サービス事業経営 (ニ) 移動支援事業経営
(ホ) 放課後児童健全育成事業経営 (ヘ) 老人デイサービスセンター経営 (ト) 地域子育て支援拠点事業経営

(名 称)
第 2条 こ法人、社会福祉法人葛飾福祉館という。

(経営原則等)
第 3条 こ法人、社会福祉事業主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適

正に行うため、自主的にそ経営基盤強化を図るとともに、そ提供する福祉サービス

質向上並びに事業経営透明性確保を図り、もって地域福祉推進に努めるも

とする。
2 こ法人、地域社会に貢献する取組として、地域子育て世帯、地域独居高齢者、

経済的に困窮する者等を支援するため、無料又低額な料金で福祉サービスを積極的に 提供するもとする。

(事務所所在地)
第 4条 こ法人事務所を東京都葛飾区東四つ木三丁目6番12号に置く。

第2章 評議員

(評議員定数)
第 5条 こ法人に評議員11名を置く。

(評議員選任及び解任)
第 6条 こ法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員選任及び解任、評議員選任・解

任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会、事務局員2名、外部委員1名合計3名で構成する。
3 選任候補者推薦及び解任提案、理事会が行う。評議員選任・解任委員会運営に

ついて細則、理事会において定める。
4 選任候補者推薦及び解任提案を行う場合に、当該者が評議員として適任及び不

適任と判断した理由を委員に説明しなけれならない。
5 評議員選任・解任委員会決議、委員過半数が出席し、そ過半数をもって行う。

ただし、外部委員1名以上が出席し、かつ、外部委員1名以上が賛成することを要す る。

(評議員任期)
第 7条 評議員任期、選任後4年以内に終了する会計年度うち最終もに関する定時評

議員会終結時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員補欠として選任された評議員任期、退任した評

議員任期満了する時までとする。
3 評議員、第5条に定める定数に足りなくなるとき、任期満了又辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。

(評議員報酬等)
第 8条 評議員に対する報酬、無報酬とする。

(構 成)

第3章 評議員会

第 9条 評議員会、全て評議員をもって構成する。

(権 限)
第10条 評議員会、次事項について決議する。

(1)理事及び監事選任又解任 (2)理事及び監事報酬等額 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等支給基準 (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録承認 (5)定款変更

(6)残余財産処分
(7)基本財産処分
(8)社会福祉充実計画承認 (9)そ他評議員会で決議するもとして法令又こ定款で定められた事項

(開 催)
第11条 評議員会、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催

する。

(招 集)
第12条 評議員会、法令に別段定めがある場合を除き、理事会決議に基づき理事長が招集

する。
2 評議員、理事長に対し、評議員会目的である事項及び招集理由を示して、評議員

会招集を請求することができる。

(決 議)
第13条 評議員会決議、決議について特別利害関係を有する評議員を除く評議員過半

数が出席し、そ過半数をもって行う。
2 前項規定にかかわらず、次決議、決議について特別利害関係を有する評議員を

除く評議員3分2以上に当たる多数をもって行わなけれならない。(1)監事解任
(2)定款変更
(3)そ他法令で定められた事項

3 理事又監事を選任する議案を決議するに際して、各候補者ごとに第1項決議を行 わなけれならない。理事又監事候補者合計数が第15条に定める定数を上回る場 合に、過半数賛成を得た候補者中から得票数多い順に定数枠に達するまで

者を選任することとする。
4 第1項及び第2項規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることがで

きるもに限る。)全員が書面又電磁的記録により同意意思表示をしたとき、評議 員会決議があったもとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 会議に出席した評議員うちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又記名押 印することとする。

第4章 役員及び職員

(役員定数)
第15条 こ法人に、次役員を置く。

(1)理 事 10名

(2)監 事 2名
2 理事うち1名を理事長とする。
3 理事長以外理事うち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員選任)
第16条 理事及び監事、評議員会決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事、理事会決議によって理事中から選定する。

(理事職務及び権限)
第17条 理事、理事会を構成し、法令及びこ定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長、法令及びこ定款で定めるところにより、こ法人を代表し、そ業務を執行し、 業務執行理事、理事会において別に定めるところにより、こ法人業務を分担執行す る。

3 理事長及び業務執行理事、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己職務 執行状況を理事会に報告しなけれならない。

(監事職務及び権限)
第18条 監事、理事職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事、いつでも、理事及び職員に対して事業報告を求め、こ法人業務及び財産

状況調査をすることができる。

(役員任期)
第19条 理事又監事任期、選任後2年以内に終了する会計年度うち最終もに関する

定時評議員会終結時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又監事任期、前任者任期満了する時までとする。
3 理事又監事、第15条に定める定数に足りなくなるとき、任期満了又辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又監事として権利義務を 有する。

(役員解任)
第20条 理事又監事が、次いずれかに該当するとき、評議員会決議によって解任すること

ができる。
(1) 職務上義務に違反し、又職務を怠ったとき。
(2) 心身故障ため、職務執行に支障があり、又これに堪えないとき。

(役員報酬等)
第21条 理事及び監事に対する報酬、無報酬とする。

(職 員)
第22条 こ法人に、職員を置く。

2 こ法人設置経営する施設長他重要な職員(以下「施設長等」という。)、理事会 において、選任及び解任する。

3 施設長等以外職員、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構 成)
第23条 理事会、全て理事をもって構成する。

(権 限)
第24条 理事会、次職務を行う。ただし、日常業務として理事会が定めるもについて理

事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1)こ法人業務執行決定 (2)理事職務執行監督

(3)理事長及び業務執行理事選定及び解職

(招 集)
第25条 理事会、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又理事長に事故があるとき、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第26条 理事会決議、決議について特別利害関係を有する理事を除く理事過半数が出

席し、そ過半数をもって行う。
2 前項規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるもに限

る。)全員が書面又電磁的記録により同意意思表示をしたとき(監事が当該提案につ いて異議を述べたときを除く。)、理事会決議があったもとみなす。

(議事録)
第27条 理事会議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事、前項議事録に署名又記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産区分)
第28条 こ法人資産、これを分けて基本財産、そ他財産及び公益事業用財産3種とす

る。
2 基本財産、次各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)建物
ア 東京都葛飾区東四つ木三丁目226番地4所在鉄骨陸屋根4階建こひつじ

保育園園舎 1棟(延427.09平方メートル)
イ 東京都葛飾区東立石三丁目738番地21所在鉄骨陸屋根地下1階付3階建

東立石こひつじ保育園園舎 1棟(延326.11平方メートル)

(2)土地
ア 東京都葛飾区東立石三丁目738番地21所在東立石こひつじ保育園 敷地 1

筆(197.04平方メートル)
イ 東京都葛飾区東立石三丁目745番3所在東立石こひつじ保育園 敷地 1 筆

(76.82平方メートル)
3 そ他財産、基本財産及び公益事業用財産以外財産とする。
4 公益事業用財産、第36条に掲げる公益を目的とする事業用に供する財産とする。 5 基本財産に指定されて寄附された金品、やかに第2項に掲げるため、必要な手続を

とらなけれならない。

(基本財産処分)
第29条 基本財産を処分し、又担保に供しようとするとき、理事会及び評議員会承認を得て、

葛飾区長承認を得なけれならない。ただし、次各号に掲げる場合に、葛飾区長 承認必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構福祉貸付 が行う施設整備ため資金に対する融資と併せて行う同一財産を担保とする当 該施設整備ため資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民

間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産管理)
第30条 こ法人資産、理事会定める方法により、理事長が管理する。

2 資産うち現金、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又確実な 有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第31条 こ法人事業計画書及び、収支予算書について、毎会計年度開始日前日まで

に、理事長が作成し、理事会承認を受けなけれならない。これを変更する場合も、同

様とする。
2 前項書類について、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまで間備え置き、

一般閲覧に供するもとする。

(事業報告及び決算)
第32条 こ法人事業報告及び決算について、毎会計年度終了後、理事長が次書類を作

成し、監事監査を受けた上で、理事会承認を受けなけれならない。 (1)事業報告
(2)事業報告附属明細書
(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書) (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)附属明細書 (6)財産目録

2 前項承認を受けた書類うち、第1号、第3号、第4号及び第6号書類について、 定時評議員会に提出し、第1号書類についてそ内容を報告し、そ他書類につ いて、承認を受けなけれならない。

3 第1項書類ほか、次書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般閲覧に供すると ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般閲覧に供するもとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員名簿 (3)理事及び監事並びに評議員報酬等支給基準を記載した書類 (4)事業概要等を記載した書類

(会計年度)
第33条 こ法人会計年度、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理基準)
第34条 こ法人会計に関して、法令等及びこ定款に定めあるもほか、理事会にお

いて定める経理規程により処理する。

(臨機措置)
第35条 予算をもって定めるもほか、新たに義務負担をし、又権利放棄をしようとすると

き、理事総数3分2以上同意がなけれならない。

第7章 公益を目的とする事業

(種 別)
第36条 こ法人、社会福祉法第26条規定により、利用者が、個人尊厳を保持しつつ、自

立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次 事業を行う。
(1)居宅介護支援事業

2 前項事業運営に関する事項について、理事総数3分2以上同意を得なけ れならない。

(剰余金が出た場合処分)
第37条 前項規定によって行う事業から剰余金が生じた場合、こ法人行う社会福祉事業

又公益事業に充てるもとする。

第8章 解散

(解 散)
第38条 こ法人、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号まで解散事由によ

り解散する。

(残余財産帰属)
第39条 解散(合併又破産による解散を除く。)した場合における残余財産、評議員会決議

を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人うちから 選出されたもに帰属する。

第9章 定款変更

(定款変更)
第40条 こ定款を変更しようとするとき、評議員会決議を得て、葛飾区長認可(社会福祉

法第45条36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るもを除く。)を受けな

けれならない。
2 前項厚生労働省令で定める事項に係る定款変更をしたとき、遅滞なくそ旨を葛

飾区長に届け出なけれならない。

第10章 公告方法そ他

(公告方法) 第41条こ法人公告、社会福祉法人葛飾福祉館掲示場に掲示するとともに、官報、新聞

又電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第42条 こ定款施行について細則、理事会において定める。

附則 こ法人設立当初役員、次とおりとする。ただし、こ法人成立後遅滞なく、こ定款

に基づき、役員選任を行うもとする。

理事長大高良三 理事津田富三 理事上田哲 理 事 石 井 ひろし 理事片根義純 理事服部栄 理 事 伊 藤 末次郎

監事伊藤次夫 監事小暮克京

2 平成16年5月21日付定款変更認可申請書に係る理事増員に伴い、選任される理事 任期、定款第6条規定にかかわらず、平成16年10月10日までとする。

3 平成16年5月21日付定款変更認可申請書に係る評議員設置に伴い、選任される評 議員任期、定款第17条規定にかかわらず、平成16年10月10日までとする。

4 平成19年8月1日付定款変更認可申請書に係る理事増員に伴い、選任される理事 任期、定款第6条規定にかかわらず、平成20年10月10日までとする。

5 平成19年8月1日付定款変更認可申請書に係る評議員増員に伴い、選任される評議 員任期、定款第17条規定にかかわらず、平成20年10月10日までとする。

6 平成23年12月27日付定款変更認可申請書に係る評議員増員に伴い、選任される 評議員任期、定款第17条規定にかかわらず、平成24年10月10日までとする。

7 こ定款、平成29年4月1日から施行する。

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